- 第1条
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本会は、以下に定める慶事に際し、電報・花束等の品物の送付、または金銭の支出(以下「支出等」という)をすることができるものとする。
- 一.年次事業計画として承認された同窓会または本校関連行事
- 二.同期会、クラブOBOG会
- 三.その他同窓会または本校関連行事で、役員会が適切と判断した行事
- 2.
-
送付する品物及び支出する金銭の金額は役員会にて決定し、事前に総会の承認を得るものとする。
- 3.
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前項の規定に拘わらず、本条第1項第2号及び第3号の場合は、事前に総会の承認を得ることなく支出等を行うことができるものとする。但し、支出等を行った後の最初の総会にて報告し、承認を得るものとする。
- 第2条
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本会は以下に定める同窓会関係者の弔事に際し、下記の表に従って弔意を表するものとする。
対象者 | 内容 |
名誉会長(校長)、会長、役員、監査、顧問、 事務長、名誉客員(元校長)、元会長 |
香典 10000円 及び 弔電 |
元役員、元監査、幹事、教頭、教員、 元教頭、元顧問、元事務長 |
弔電 |
- 第3条
- 本会は慶弔の返礼は受け取らないものとする。
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- 第1条
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本会が慶弔の意を表する場合は以下に定める通りとする。
- 1.慶事
- 一.年次事業計画として決定された場合。
- 2.弔事
- 一.死亡の連絡が役員会に入った時点で即時対応できる場合。対象及び内容は次表に示す。
名誉会長(校長)、会長、役員、監査、顧問、 事務長、名誉客員(元校長)、元会長 |
香典 10000円 及び 弔電 |
元役員、元監査、幹事、教頭、教員、 元教頭、元顧問、元事務長 |
弔電 |
- 第2条
- 本会は慶弔の返礼は受け取らないものとする。
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