東京都立八王子東高等学校後援会会則
平成20年6月14日改正
第1章 総則
第1条 【名称および事務所】
本会は、東京都立八王子東高等学校後援会(通称:八王子東サポーターズクラブ)と称する。
2 事務所を東京都八王子市高倉町68番地1の東京都立八王子東高等学校(以下、本校という。)に置く。
第2条 【目的】
本会は、本校の発展のために支援することを目的とする。
第3条 【事業】
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)教育活動の振興のための援助に関すること
(2)教育環境の整備に対する援助に関すること
(3)その他、本会の目的達成に必要な事業
2 事業計画の立案及び実施に当たっては、本校と充分な協議の上有効な支援を実現するものとする。
第2章 会員
第4条 【会員】
本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 本校の同窓生有志、本校の在校生および同窓生の保護者有志
(2)準会員 本校在校生の保護者有志
(3)団体会員 本会の目的に賛同する団体
(4)特別会員 本会の目的に賛同する個人
第5条 【入会、退会および会員情報管理】
本会に加入を希望する者は、所定の加入申込書に必要事項を記入の上本会事務所に提出し、会費を払い込むものとする。
2 加入申込書が本会事務所に到着し、会費の入金が確認できた時点を以って会員資格発効とする。
3 会員は会員名簿に登載され、会員名簿には本会の目的および運営に必要な情報を記載する。
4 本会は会員情報を適切に管理し、本会の目的および本会の運営以外の目的に流用してはならない。また、法令や裁判所の命令に基づかない第三者への提供は禁止する。
5 本会の会員は、その意思により自由に退会できる。
第3章 役員・顧問・相談役・職員
第6条 【役員】
本会には次の役員を置く。
(1)理事 8名程度
(2)監事 2名
第7条 【役員の選任】
理事および監事は、次のとおりとする。
(1)理事および監事は、細則で規定された出身母体および理事長の推薦により総会で承認する。
(2)理事は、互選で理事長1名、副理事長2名を定める。
(3)監事は職員以外とし、理事および監事は、相互に兼ねることはできない。
(4)理事及び監事は正会員でなければならない。
第8条 【理事長】
理事長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。理事長に事故あるとき、または欠けたときは理事長があらかじめ指定した副理事長がその職務を代行する。
第9条 【理事会】
理事は理事会を組織し、本会の業務を議決し執行する。
第10条 【監事】
監事は、本会の財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)本会の財産状況を監査すること。
(2)財産状況について瑕疵または不正等の事実を発見した場合、これを理事会に報告すること。
第11条 【役員の任期】
本会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠または増員による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第12条 【役員の解任】
役員が、次の各号の一つに該当する時は、理事会の3分の2以上の議決により解任することができる。
(1)本人からの申し出、および細則で規定された出身母体の所属から離れるとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認めるとき。
(3)職務上の違反、その他役員たるに相応しくない行為があると認められるとき。
第13条 【役員報酬】
役員には、その地位に基づいては、報酬を支給しない。
第14条 【顧問、相談役】
本会に顧問、相談役をおくことができる。
2 顧問、相談役は、理事長が推薦し、理事会がこれを承認する。
3 顧問、相談役は、理事長の諮問に応ずる。
第15条 【職員】
本会の事務を処理するために必要な職員を置くことができる。
2 職員は理事会の承認を得て、理事長が任免する。
3 職員は有給とする。
第4章 会議
第16条 【理事会】
理事会は、理事長が招集する。また、理事長が必要を認めた場合、または理事現在数の過半数から会議の目的事項を示した請求があったときは、理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は理事長とする。
第17条 【理事会の審議事項】
理事会においては、次の事項を審議する。
(1)事業に関する事項
(2)予算の審議及び決算の発議に関する事項
(3)会則の改正の発議に関する事項
(4)その他理事長において付議する必要があると認めた事項
第18条 【理事会の決議】
理事会は理事現在数の3分の2以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、委任状の提出を以って出席とみなす。
2 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第19条 【総会】
総会は、本会最高の意思決定機関である。定期総会は毎年原則として6月末日までには開催する。また、必要に応じて開催する臨時総会を招集することができる
2 総会は、理事長が招集する。また正会員および特別会員の現在数の過半数から会議の目的事項を示した請求があったときは、理事長は総会を招集しなければならない。
3 総会は正会員および特別会員の現在数の過半数が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
5 団体会員代表者および準会員は総会に出席し意見を述べることができる。
第20条 【総会決議事項】
次に掲げる事項については、理事会の発議により総会の承認を得るものとする。
(1)事業計画および収支予算についての事項
(2)事業報告および収支決算についての事項
(3)その他本会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めた事項
第21条 【会議の記録】
すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席代表者2名が署名押印のうえ、これを保存する。
第5章 財産及び会計
第22条 【財産】
本会の財産は、次のとおりとする。
(1)会員が納める会費
(2)財産から生ずる収入
(3)事業に伴う収入
(4)寄付金品
(5)その他の収入
第23条 【会費】
会費は細則にて定める。
第24条 【財産の管理】
本会の財産は、理事長が管理し、理事会の議決を経て、定期預金等確実な方法により管理する。
第25条 【事業計画、収支予算】
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事会において編成し、総会の承認を得なければならない。事業計画及びこれに伴う収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
第26条 【事業報告、収支決算】
本会の収支決算は、理事長が作成し事業報告書とともに、監事の意見を付して、総会の承認を受けなければならない。
第27条 【会計年度】
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。ただし、設立年に限っては、設立日より翌年の3月31日までとする。
第28条 【緊急事業、特別会計】
年度当初の事業計画では対処できない緊急事態に対応するため、期間を定めて特別会計を設置し、緊急事業を実施することができる。
2 緊急事業計画および特別会計収支予算は理事会において編成し、総会の承認を得なければならない。ただし、事業の緊急性に対応するために理事会の4分の3以上の議決を経た場合には、総会承認は事後とすることができる。
3 特別会計の設置期間は理事会で決定する。理事長は年度末時点で当該事業の進捗および収支の中間報告を作成し、監事の意見を付して、総会の承認を受けなければならない。
4 特別会計は当該事業を終了した年度末までに清算し、清算後の残金は一般会計に繰り入れるものとする。
第6章 会則の変更ならびに解散
第29条 【会則変更】
この会則は、総会の議決を経なければ変更できない。
第30条 【解散】
本会の解散は、総会の4分の3以上の議決を経なければならない。
2 本会の解散に伴う残余財産は、理事会の4分の3以上の議決を経て、本会の目的に類似する目的を有する団体に寄付するものとする。
補則
第31条 【事務所に常備する書類、帳簿】
本会の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。
(1)会則
(2)会員名簿
(3)役員の就任承諾書
(4)収入、支出に関する証拠書類
(5)理事会及び総会の議事に関する書類
(6)その他、必要な書類及び帳簿
2 収入、支出に関する証拠書類は当該年度から3年間保管する。
第32条 【細則】
この会則の施行についての細則は理事会の議決を経て別に定める。
第33条 【設立時の役員】
第7条に定める役員は、設立時においては設立総会で選任する。
2 設立時の役員任期は平成20年3月31日までとする。
第34条 【本会則の施行日】
本会則は平成18年2月25日より施行する。
2 平成19年6月2日、一部改正、施行。
3 平成20年6月14日、一部改正、施行。
細則
第1条 【理事の内訳】
理事の内訳については次の通りとする。
(1)PTA OBより 6名程度
(2)PTA役員 2名程度
(3)本校卒業生 2名程度
(4)理事長が推薦した者 若干名
第2条 【監事の内訳】
監事の出身母体別内訳については次の通りとする。
(1)PTA OBより 1名
(2)PTA役員より 1名
第3条 【会費】
会費は次の通りとし、会員は毎年6月末日までに納入するものとする。
(1)正会員 一口2,000円、1口以上
(2)準会員 1,000円
入会年度に3年分を一括前納することを認める。
(3)団体会員 一口20,000円
(4)特別会員 一口2,000円、1口以上
2.会費を納入しない者は退会したものとみなす。
第4条 【寄付の公表】
金品の寄付を受けた場合には、これを原則として公表する。
第5条 【理事の業務】
本会事業および会務運営のため、理事は以下の業務を分掌する。
(1)会計担当理事:予算、決算に関わる業務および本会の財産管理に関わる業務
(2)庶務担当理事:会員名簿の管理、会議の運営に関わる業務
(3)広報担当理事:本会活動の広報、会員への情報提供に関わる業務